患者のみなさまへお知らせいたしします。
(以下厚生労働省HPの内容を参考にお伝えします。
詳細についてはホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について でご確認いただけます。)
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
~当制度の注意点~
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
・公費等で以前までは薬局窓口でのご負担金がなかった方も先発医薬品を希望される場合、当制度の対象となります。
この機会に後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
患者様には説明等にてお時間を頂くこともあると思いますが何卒ご了承の程お願いいたします。